建物の引渡し

借家(建物賃借権)については、借家人が家主から建物の引渡しを受けていれば、建物登記簿に賃借権の登記がなくても、借家権を第三者に対抗できることになっています。
要するに、住宅ならそこに居住していればよく、事務所ならばそこで仕事をしていればよいわけです。
マンションなどでは、部屋の鍵を家主からもらえば、引渡しを受けたことになります。
農地についても、農地法が同様に、土地賃借権の登記がなくても、借地人は土地所有者から農地の引渡しを受けていれば、第三者にその権利を対抗できる、としています。
したがって、建物や農地についても、売買したり、担保にとろうとする第三者は、登記簿を調査するだけでなく、必ず現地を検分し、その引渡しを受けて実際に使用している人が誰か、を確認しておく必要があるわけです。